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阿修羅掲示板の投稿の中でこれはと思ったものを転載します。


by wayakucha

【過労運転について】

【過労運転について】
http://www.tramondo.net/old/0708/09/kaiten.htm

最近、貨物トラック運転手の過労運転により死亡事故が起き、
物流会社の運行管理者が過労運転下命行為で逮捕されたという報道がなされた。
現在、タクシー業界は、規制緩和による増車、燃料高、人手不足などから運転手1人あたりの労働時間が
以前にも増して増えている傾向がある。タクシー会社にとっても、人ごとの問題ではない。
「過労運転」とはどのような行為をさすのだろうか。道路交通法(第66条、第118条第1項第3号の3)は、
過労運転とは、「車両の運転者が」「過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為」をさすと定めている。
法定刑は、1年以下の懲役、30万円以下の罰金である。

 しかし、「過労」が具体的に何を指すのか不明である。旧労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という
告示を出している。その中には以下の定めがある。多くのタクシー乗務員は、朝から深夜まで乗務して翌日は休むが、
その場合の、1回の出勤での拘束時間は最大21時間と定められている。月間の拘束時間でいえば、
限度時間は最大262時間である。裁判所もこの告示を重視して、判断を下しているが、
ほとんどのタクシー事業者がこの規定を完全に守っていないと思われる。万が一、死亡事故が起き、
それが過労運転によるものであると認定された場合は、運行管理者は、逮捕され刑事罰を受けることになる。
民事責任においても、厳しいものがある。被害者がいれば、被害者に対して賠償しなければならないし、
タクシー乗務員が死亡したり、もしくは重傷を負い後遺障害が残った場合は、タクシー乗務員およびその遺族から
損害賠償の請求を受けることがある。それだけではなく、死亡事故になれば、死傷者の数次第では、
事業の停止などの厳しい行政処分が下される可能性がある。過労運転による死亡事故が
1件でも起これば会社が倒産してしまうリスクがある。

 タクシー業界は労働集約型産業であり、長時間労働すれば、労働しただけ売上があがる。
また、ほとんどのタクシー事業者が歩合給制度を採用しており、歩合給制度の下では、労使双方が、
長時間労働を事実上容認している。しかも規制緩和による競争の激化と人手不足から、
長時間労働の傾向が年々強まっている。一方で、長時間労働が人手不足の一因であることも間違いなく、悪循環である。

 過労運転による事故は起こってからでは、取り返しがつかないことが起きる。
乗務員の安全確保はもちろんのこと、経営のリスク回避という観点からも、タクシー事業者におかれては、
上記告示を厳守していただきたい。
 
by wayakucha | 2007-11-17 12:11